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ホームページ情報局

料金表示には義務があることをご存知ですか?

ホームページに表示されている料金をもとに、購入者は商品を購入・注文をするわけですが、実際の請求書を見ると、ホームページ上には掲載されていない項目の追加から請求額が表示価格を上回っていることはございませんか?

  • ホームページに掲載されている料金と請求される料金が異なる
  • ホームページに掲載されていない項目が追加料金として請求される

このページでは、これらの料金表示について、校正取引委員会、消費者庁、国税庁の法規及び義務付けをもとにご説明いたします。


1. 一般的な市場価格を大きく下回る料金表示

例えば、一般的な市場の商品相場価格(5万円〜10万円)のものを規模の大きいA社が同業者をつぶすために赤字となる千円で表示する。規模の小さい会社が潰れてしまうことで市場を独占する。これは私的独占と呼び独占禁止法で禁止されています。参考:校正取引委員会



3. ホームページに掲載してない料金を後から提示する

ホームページには5千円とかかれているものを購入してみると商品代金の5千円以外にサービス料金の5千円が追加されて合計金額は1万円だった。これは安値を強調して人を集めるためにやっているのですが、相手にご認識をあたえることから「景品表示法」に該当する可能性が高いです。参考:消費者庁 不当表示防止法


まとめ

上記のような料金表示を表示することで、売り手が市場を独占をしたり、お客さんに誤解させることで売上をあげる方法は基本的には禁止されています。この他には、どうも、この料金はおかしいと感じられましたら、各省庁にご相談ください。行政と言うものは対象になる人が、個人・法人でも変わり、また消費税の総額を表示をしていない場合は国税局(TEL:03-3421-5121)となります。但し、現在の法規では消費税抜き表示は法的な罰則はございません。

●電話相談窓口

(個人)消費者ホットライン:0570-064-670

(法人)通報100:03-5651-1122

(消費税に関すること)国税局:03-3421-512

私的独占について:校正取引委員会 相談窓口

景品不当表示について:消費者庁(ページ一番下)相談窓口


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