ホームページをご依頼する場合に気をつけなくてはいけない点を記載いたします。大きくわけると制作側の契約形態には2つのタイプがあります。
Aは一般的な制作会社です。ですが、契約をする際に気をつけなくてはいけないのがBの「リース契約」の会社です。そもそも、ホームページ作るのに「なぜリース契約なのか?」これにはきちんと裏があります。
リース契約は原則で契約の途中解約ができないことが法律で認められています。または解約する場合はローン未払い金の全額払いや追加違約金などの請求もも合法です。つまり、知識のない注文者が契約書にサインをしてしまうと途中解約することが困難になる契約形態です。
もし、あなたは営業マンの巧みな話術で「毎月、100万円は利益があがりますよ!」と言われたら
●あなたは信用してしまうのですか?
●100万円の儲かる保証がないことはごぞんじですか?
こういった営業商法は実に巧みです。これらをよく考え、特に毎月●●万円儲かる話しが、口約束と言うことも忘れないでください。結局はサインをする自分が悪いと言うことになってしまいます。
●月額5万円の5年契約を結んだ場合(利率含まず)
毎月支払い5万円 × 60カ月
5年間の支払い総額 400万円(制作費用、保守管理の名目含む)
注文者は、初期費用がかからずローン払いになるので、当初は得したような気になりますが、支払い総額は、制作料、保守管理料などの名目で400万円になります。これがBの会社(リース契約)の販売商法です。
●国民消費者センター TEL:0120-214-888
●身近にご相談できる専門家がいない場合は当社までメールでご相談ください。